走(ランニング・ジョギング)と遊(ハイキング・サイクリングetc)のバランスを考慮した会です。  Last Update 2022.04.19

Palm憲章

                      第1章 総則
 第1条 (名称)私たちが活動する会の名称は「Palm 走遊会
     (以下“本会”と称す)」です。
    ※「 Palm 」とは「手の平」転じて「ヤシ科の植物
    (やし・しゅろなど)」の意味が あり、しゅろの葉
    (枝)は勝利の象徴とも言われています。
               また、練習会後の主なお茶会会場であったレストラ
     ン「 Palm Garden(パームガーデン)」の名前に
     ちなんだものです。(このお店は残念なら2002 
     年 3 月に閉店)
 
第2条 (基本理念・憲章の意義)
        基本理念 :「継続して」「楽し く、そして和」
        憲章の意義 : 本会は、“自由 ”が原点であり規則に縛るもの
           ではありませが、
          ・ 自由は与えられるものではなく、皆で作り上げるもの
          ・ 円滑な本会の運営を図るために 
        Palm 走遊会 会員の行動ガイドライン =「 Palm 憲章 」
       として位置付けます。
 
                                   第2章   目的
第3条  自分の趣味や健康を目的に走っているジョギング愛好
           者(含むこれからはじめる人)の集まりで、より多くの
           人々が自由に参加できる「いこいの場」を提供すること
           を基本姿勢とします。(競技志向の会ではない。)
第4条  ランニングを通じて人の“和”が広がり、健康 で活力に
           満ちた豊かな生活、そして人と人との「 ふれあいの輪」
           がさらに大きくなることを願って活動します。
第5条  ランニングを通じて社会に貢献します。
 
                                   第3章   活動
第6条  前章目的達成のため、次の活動を行います。
 (1) 国際フォーラムおよび皇居周辺を活動拠点として、
           ジョギングその他の体活動を中心とした定例会を実施
           します。定例会は原則として 第二水曜日(祭日除)と 
           第 四 木 曜日としますが、諸事情に応じて柔軟に活動
           ます。
  (2) メンバー相互の親睦を図るため、
   a. 通常の活動以外に各種レク リェ ーシ ョンを行いま
               す。
   b. ふれあい誌(走スポ)を発行します。
  (3) 他の機関、団体 などの主催する 大会に参加します。
  (4) 他の走友会との交流を図ります。
  (5)その他本会の目的達成のために必要な事項については
           別に定めます。
第7条  (会員の心得)
  (1)会の円滑な活動につとめます。
   a. 常識ある団体行動
   b. 通常の活動および各種レクリェーションへ参加およ
      びとりまとめ
   c. ふれあい誌(走スポ)への記事投稿、とりまとめ.
 (2)会員は全員平等であり、社会的地位や会社等の地位は持
           ち込みません。
 (3)協調性と相互協力、相手を思いやる気持ちを持ちます。
 (4)速いことの自慢やタイム争いはしません。
 (5)会員に走ること、イベント等への参加を強制しません。
 (6)会員に販売、勧誘等の営業行為はしません。
 (7)会員によるイベント等の企画は、「機会均等、参加は
           個人の自由」を基本とします。(3人以上の会員が参
           加するイベント等の企画は全会員に公開します。)
 (8)E-mail および会員専用サイトを常時(原則を常時
         (原則2回/週以上)チェック(大会参加やイベント情報
           等返事が必要な連絡事項が多いため)し、速やかな対応
           をします。
第8条  (会の責任・注意義務)
  ① 行事参加中(往復の交通を含む)の事故に際しては、
          Palm走遊会およ参加する個人に対して一切の責任は問
          いません。
  ② 健康に対する自己管理には十分注意をはらいます。
    行事に参加する際は、もし体調が優れないときには参加
          することを見せ、または辞退して体調の保持に努め
          ます。
 
            第4章 運営運営
第9条  本会の活動を円滑に行なうための審議機関は定例会と
           します。本会のを円滑に行なうための審議機関は
           定例会とします。
 
       第5章 入会および会員資格・退会・除名
第10条  (新規入会および会員資格)(新規入会および会員
                 資格)
  ① 原則として、体験入会時点では、2回以上/2ヶ月 例会
           およびイベントに出席できる人としまとします。
  ② 原則として、体験体験入会時の年齢は45歳以下としま
     す。
  ③ 性別、地域などの条件は問わず、会長の承認を得て体験
           入会ができす。
  ④ 体験入会期間(体験入会期間(1~~3ヶ月)の活動状況
           により定例会で審議し、会員として認められたとき、
         「会員登録届」を提出し、所定の手続きを完了することに
           より正式会員となります。
第11条  (会員の継続)
  ① 資格は、資格は、4月1日~翌年3月31日までとします。
  ② 「正会員」、「休会会員」または「「PalmOB/OG」を
          選択し、会長承認後、「会員登録届」を提出すること
          により継続して会員となます。なお、正当な理由がな
    く、会の円滑な運営に協力しなかった時は、会員を継
   できない場合があります。
第12条  (退会退会)
  ① 退会する場合は、原則として書面をもって会長に提出し
    ます。また、翌年更新手続きしない場合は退会とみなさ
    れます。
第13条  (除名)(除名)
  会員が次の事項に該当するときは、会長によって除名する
  ことがあります。
  ① 会の名誉を著しく汚したとき。
  ② 酒気帯運転が確認された場合。
  ③ 円滑な会の運営に支障をきたすような言動・行動および
    蛮行があったとき。
 
            第6章 会計会計
第14条  本会の年会費は無料とします。本会の年会費は無料
      とします。
 (1)本会の運営に必要な経費は、発生した都度徴収しま
    す。
 
        第7章 著作権・個人情報著作権・個人情報
第15条  (著作権・個人情報)(著作権・個人情報)
 (1)当会が運営するサイトの文字・画像等の各ファイル
   (情報) およびその内容の著作権に帰属します。
 (2)会員から提供される個人情報(会員登録届等 )は、当
    会の円滑な運営を的としてのみ利用します。
    また、如何なる理由があっても返却しません。
 
            第8章 その他
第16条  その他
 (1)本憲章に定めのない事項については、例会にて協議
    の上、会長が決定しす。
 (2)本憲章は、会長の承認を得て変更することがありま
    す。
 (3)本憲章は、2005年年6月月1日から施行します。